| 受験資格 |
制限なし
※ただし、以下の者は、マンション管理士としての登録はできません。
1. 成年被後見人または、被保佐人
2. 禁固以上の計に処せられ、その執行を終り、または執行を受けることが
なくなった日から2年を経過しない者。
3. この法律の規定により罰金の計に処せられ、その執行を終り、または執行を
受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
4. 第33条1項2号または第2項の規定により登録を取り消され、その取消の日から
2年を経過しな い者。
5. 第65条第1項2号から第4号までまたは同条第2項第2号若しくは第3号の
いずれかに該当することにより第59条第1項の登録を取り消され、
その取消の日から2年を経過しない者。
6. 第83条第2号または第3号に該当することによりマンション管理士業の登録を
取り消され、その取消日から2年を経過しない者(該当登録を取り消された者が
法人である場合においては、該当取消日前30日以内にその法人の役員
(業務を執行する役員、取締役またはこれらに準ずる者を言う。)であったもので
当該取消の日から2年を経過しない者。)
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| 受験内容 |
1. マンション管理に関する法令及び実務に関すること。(4.に掲げるものを除く)
2. 管理組合の運営の円滑化に関すること。
3. マンションの建物及び附属施設の形質及び構造に関すること。
4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること。 |
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| 科目免除制度 |
1. マンション管理の適正化の推進に関する法律附属第5条の規定に基づき
国土交通大臣が指定する講習会の課程を修了し、受験申し込み時に
「講習修了証明書」を同時に提出した者は4.の出題範囲が免除
2. マンション管理の適正化の推進に関する管理業務主任者試験に合格した者で
申込み時に合格証書番号を記入した者。 |
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| 受験日程 |
12月上旬頃
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| 受験地 |
札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市及び那覇市並び
にこれらの周辺地域
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| 受験料 |
9,400円 |
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| 受験申込み・お問合せ |
(財)マンション管理センター 試験部 03(3222)1611 |
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| 合格発表日 |
1月下旬頃
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| 合格率 |
7〜8% |
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| 難易度 |
B |